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看板設置には許可が必要です!

看板設置には許可が必要です!

こんにちはオキミヤデザイン部です。

看板(屋外広告物)を設置する際は、
その地域の土木事務所や市役所へ届け出を行って
許可を取得する必要があります。
(表示面積が10㎡以下、禁止地域では5㎡以下の自家用高校物は、許可不要)

 

せっかくかっこいい看板を付けても、条例に違反していた場合は
作り直しということも考えられます。
ですので、看板を作るときにルールに則ったデザインが
必要になってきます。

 

看板の種類や大きさや色、設置する場所(用途地域)などによって細かくルールが設けれれていますので、

看板設置を考えられている方はお問合せください。